この度うちのブドウジュースである「ワインに恋するブドウたち」を商標登録をすることにしました。
以前からやろうか悩んでいたのですが、まだ出荷本数も少ないのでやらなくても良いかと思っていました。
ある方からアドバイスがありました。
「商標は取っておいた方がいいよ。万が一、他の人にこの商標をとられてしまったらラベルやパンフレット等全て擦り直さなくてはいけないよ。実際にそういう例もあるから気をつけてね」
このように言われて商標取ることに決意しました。だって擦り直したら何十万円も損をする…
私としてもだんだんと愛着が湧いてきた名前のため使えなくなってしまうのは嫌だなと思いました。
秋田県企業活性化センターの知財課の方に相談したところとてもわかりやすく説明してもらえました。
料金は出願料が3,400円+区分数×8,600円に登録料として区分数×28,200円に電子化手数料1,200円+枚数×700円です。
この区分数ですが、商標の範囲のことを指します。今回は果実ジュースという区分に加えて、果実酒と果実という3区分を出願しました。
この商標の効く範囲は決まっているみたいで果実ジュースでとっても例えば機械の名前だったら良いみたいです。へーですね。
愛着のある名前が使えなくなってしまうのはとても困ってしまう。
先見性のある社長さんは商品に使うであろう名前をまだ商品化していない段階から申請することもあるそうです。
勉強になりました。