前回書いた

の記事へのアクセスが多くて間違ったこと書いてないよな?と心配になり税務署へ電話をかけて確認しました(笑)

結論からいうと、農産加工品を販売している農家は農業所得と一般的に使用する事業所得の2つで計算してほしいとのことでした。

ただし、農産加工品の売上がメインでなく、全体売上から見て少額なのであれば農業所得だけでもいいよとのことでした。(どれくらいの割合から「少額」なのかは教えてくれませんでした)

ただし、自分で加工所を持っている場合や第三者から原料を買ってまで農産加工品を製造しているようであれば少額であろうと事業所得での計算とのことです。

残念ながら私は農産加工品の売上がほぼ100%なので農業所得と事業所得を分けてやらなくてはいけません。クラウド会計ソフトの2アカウントが必要ということで出費が増えます・・ちくしょう

ちなみに農業所得と事業所得を分けて申告する場合、原材料として使う農産物は農業所得の売上に記載とのことでした。単価は実際に販売している時価平均額とのこと。そして同額を事業所得の仕入に計上するので相殺されるとのことです。自分で2つの会社をやってるように計算するようです。

農産加工品の売上が少額で農業所得のみで申告を行う場合は委託製造費を計上するだけで良いそうです。ここで上記のように使った原料分を家事消費(売上)にあげてしまうと、農産加工品が売れた都度、差し引いていかなければなりません。(差し引かないと原料も自分に売って、加工品の売上も入ってきてと二重計上になってしまう)とても面倒なので最初から計上しないで大丈夫とのことでした。

確定申告頑張りましょう!

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