前回書いた
農産加工品を販売している農家の確定申告の話
の記事へのアクセスが多くて間違ったこと書いてないよな?と心配になり税務署へ電話をかけて確認しました(笑)
今回はそのことについて書こうと思います。
結論からいうと間違えていませんでした。
加工品を販売している人は農業所得と一般用2つで計算してほしいとのことでした。
ただし、加工品がメインという訳ではなく、売上が何十万円(正確には教えてくれませんでした笑)レベルなのであれば農業所得だけでも大丈夫とのことでした。
加工品の売上がメインなら一般用も使ってね〜ってことでした。
残念ながら私は加工品がメインのためやらなくてはいけません。
ちなみに原材料として使うブドウは農業所得の売上に記載とのことでした。単価は原価でもいいし自分で決めていいけど、結局は一般用の仕入に同じ金額を入れるので相殺されるとのことです。
それで仕入たブドウで加工して販売して売上計上となるようです。
自分で2つの会社をやってるように計算するようです。
一つ勉強になったのですが、農業所得決算書のところに「家事消費事業消費」という欄があります。
最初この事業消費のところに原材料となるブドウの金額を入れればいいのか?と思ったのですが、ここはサンプルなどで提供したものを書くそうです。
家事消費と同じ欄ですもんね(笑)そんなわけありませんでした。
単価は原価の70%くらいでもオッケーとのことでした。備忘のために。
確定申告頑張りましょう!
